こんにちは。@Techガールです。
数ヶ月前の話になりますが、アメリカの税務処理のペーパーワークの際「ここまでやるか!アメリカ!!」って思ったので、誰かの役に立つか分かりませんが詳しく記録しておこうと思います。
今回のブログ内容は、アメリカ在住者、グリーンカードホルダーの方々全てに関わる事になるであろう、アメリカの税務手続きの一つ【Form 90-22.1】についてです。
※今回の記事は、今後アメリカへ移住される方にとって是非読んで頂きたい内容です。でもその後「げ!アメリカってめんどくさ〜」って思われる事もただあるかと思いますが、アメリカ様の決めた事なのでご了承下さいませ。(涙)
それではその【Form 90-22.1】について見ていきたいと思います。
アメリカ税務手続きの Form 90-22.1 って一体何だYO?
私もそうでしたが、急に「Form 90-22.1 があるから、ちゃんと申告しないとダメだよ!」って言われても、何の事かさっぱり分からないですよね。私も米国人旦那さんのお父さん(米国公認会計士)から言われて初めてその存在を知りました。
で、「Form 90-22.1 ってなんぞや?」って簡単に説明すると、
アメリカ以外で海外に銀行口座がある人は、その口座と預金を申告しなさいよ。
というものらしいです。
私の様にグリーンカード持ってアメリカ暮らししてる人には避けて通れない、申告を怠ると怖いフォームです。
もしあなたが日本人で、現在アメリカに住んでいて日本の口座に預金がある場合、あなたにはこのフォームの申告義務が発生します。(学生さんは含みません、グリーンカード保持者は対象になります。)ただ、条件があるようです。以下にまとめています。
もっと詳しく知る為に大元のIRSのホームページを見てみました。
※IRS(The Internal Revenue Service)の略で、アメリカ合衆国内国歳入庁の事です。主に税金関係を扱う政府機関。以下IRSのFBARのページ開いてます。
これによると、海外(アメリカ以外に)に口座があって利息や預金などで資産がある人は申告する必要があるよって書いてあります。
赤で囲んだ一番下の文に「Who Must File an FBAR」(誰が申告する必要あるか)と書いてある部分があるので、ここ見てみて一体誰が申告する必要あるのか確認してみます。
誰が Form 90-22.1 申告する必要あるんだよ?
こちらの情報によると、以下に該当する人達は申告する必要があります。
- アメリカ市民、アメリカ居住者で、アメリカ以外に銀行口座や資産を1つでも所有している人で、
- その口座や資産の合計金額が年間で一瞬でも$10,000を超えた場合は申告義務があります。
アメリカ市民、居住者というのは、アメリカ市民はもちろん、現在アメリカに住んでいる人でグリーンカードを持ってる人は対象になります。
また、申請の基準である 資産が年間で$10,000 を超えるかどうかの計算ですが、基準になる金額が$ドルになっているので、日本円は円→ドルに変換しないといけません。
これも"どのレートを使って変換するのか"という基準になるレートがあります。米国様がきっちり決めていらっしゃるようなんですね。。さすが。。
どのレート使ってドルから円に変換するんだよ?
Yearly Average Currency Exchange Rates という情報がIRSのサイトにあるので、これらのレートを使って円→ドルに変換します。
これによれば、去年の2012年レートは 83.008円 でした。
2013年以降はIRSのサイトで検索かけて Yearly Average Currency Exchange Rates を見つけて調べてみてください。(ブックマークでもいいですが、アドレスが変わる事があります。)私も以前ブクマしてましたが、すでにそのページは無くなっていました。
めんどくさいし、どうせ海外口座だしバレないだろうから無視してOK?
・・・と私も思ってたんですけど、どーやらそれは無理らしいです。
会計士のお義父さんにもしつこく申告をしろと言われて、6月30日まであと1日しかないギリギリもいいとこだったので、結局送料40ドル近く払って、またしてもUPSのOverNight便で郵送しました。ここアメリカに来てビザ申請関係や色んな書類関係でUPSのOverNight便はもうかれこれ10回以上は使っています。
結構UPSに貢献してますね、、割引欲しいくらい。(UPS関係の方〜見てる〜?送料で散財してますよ〜涙)
何故ここまで締め切り日にナーバスになるかというと、ペナルティが恐いし、タックスリターンの様に半年間延期とか無いからです。
これはキッチリ期限が決められていて、2012年度のものは2013年の6月30日までに郵送で規定の住所まで届ける必要がありました。届かなかった場合にどうなるのか知りませんがペナルティはしっかり準備されているようです。(次で紹介)
ちなみにタックスリターンのように、オンラインで出来るものではありません。(2013年の現時点で)郵送する必要があります。 2014年からはオンラインで申請できるようです。
2013年は郵送しか方法が無かったようですが、今年2014年からはオンラインで申請できるようです。アドレスは http://bsaefiling.fincen.treas.gov/ になります。
もし万が一、申請が遅れた場合、また提出期限を過ぎてから知った場合は、とりあえず米国の税理士さんに相談するのが一番良いと思います。
ペナルティとかある?
ありますね。
そして結構ヒドいです。
- $10,000以下の罰金
- 故意に申請を怠ったあり、悪質な場合は $100,000、もしくは申請時の預金の50%の罰金(仮に$500,000あったら$250,000は罰金)
きあぁああああ・・・。
罰金で破産しそうです。しかも今は円高なので結構な数の日本人が申請対象になりそうです。私は悔しくもギリギリのところで超えてしまいました。。海外の金までコントロールしようとするアメリカ合衆国、、恐ろしや。。
申請ってどうやるんだよ〜やり方教えろぃ!
私は専門家では無いのですが、私が申請した方法を残す事はできますので、記録として書いておきます。(責任は持てませんので各自の責任でお願い致します。)
先ほどのIRSのサイトに行って検索ボックスに【Form 90-22.1】と入れると該当するPDF形式のフォームが出て来ます。
2012年版ですが、フォーム内容はこんな感じです。
http://www.irs.gov/pub/irs-prior/f90221--2012.pdf
キャプチャは以下。
これをプリンタで出力して、各項目に記入していきます。
えんぴつはダメですよ。(当たり前ですがww)ペンとか濃いやつで記入します。
銀行口座は所持している分全て記載します。
私は日本の銀行2社を記載しました。どれも英語で社名、本社所在地などを記入する必要があるので、銀行のサイトに行って会社概要ページとかで社名の英字表記を調べます。
終わったら郵送する前に、記入し終わったForm90-22.1の全く同じコピーを取ります。
ココ非常に重要です。
会計士のお義父さんに、アメリカでは何でも書類を郵送する際に、送る前にコピーを取っておくことを強く勧められました。書類が紛失する事もあるだろうし、記入に誤りがあった際も(書類によっては)修正して送り直す事が出来るからだと言う事です。
オンラインで申請する際は、記入がすべて終わって「送信ボタン」を押す前には、記入したページのコピーを念のためプリンターで出力しておきましょう。
紛失した際や、何を記入していたかを後から確認する時はとっても助かりますしね。
良い知恵頂きました。
こんな私でも、また一つ利口になりました。
Form90-22.1の送り先住所 普通時と特急便使った時の送り先
IRSからのサイトで見た Form90-22.1 のPDFにも書いてありましたが(7ページ目辺り)、
時間に余裕ある時と、急いで送りたい時の2つ住所書いてありました。
赤い部分が私みたいにOverNight便使った人向けの送り先住所です。
会計士のお父さんも知らなかったみたいで、「Form90-22.1 のインストラクションに書いてあるよ」って伝えたら、「じゃあその住所使って」との事でした。なので私の場合は赤で囲んだ住所に送りました。
一緒にタックスリターン送らないで・・・
って書いてありますが、果たして送ってしまうおバカさんって居るんでしょうか・・・。居るから書いてあるんでしょうけどね。
郵送する書類は Form90-22.1 だけです。
他何も無いです。私はそれだけ送りました。「受け取りましたよ〜」とかの手紙も、あれから3ヶ月程立ちますが、何も来てないんですけど、そんなもんなんですかね。
来年はこれで少し楽になりそうです。今年てんやわんやしてしまったので。徐々にこうやってアメリカ生活にも慣れてくるんですかね。
結婚して最初の年は、アメリカのタックスリターンも、こういった海外口座の預金申告の手続き等も、全く分からない状態だったので、こういった手続きに慣れるまでは、住んで居る地区に日本人税理士さんが居る場合は、一度相談してみる事をおすすめします。
海外銀行口座残高の申請は、このブログで書いた方法で自分でも出来るでしょうが、タックスリターンになってくると話は別です。節税の方法や、私の様に日本から少しでも収入がある場合は、ちょっと複雑になってしまうので、プロに相談するのが安全で確実に、早く処理できると思います。
お金は掛かりますが、アメリカの税理士さんなら同じ様なケースを数多く扱っているでしょうし、何より他に税的なアドバイスが貰えるかもしれません。知らない事や注意すべき事も色々と教えてくれるので、知らないで自分の身を危険にさらすよりは、大分マシだと思います。
私がこの考えに辿り着くまでに2年掛かりましたが、本当に最初の年からケチケチせずに、相談しておけば良かったとちょっと後悔しております。もしその後、手続きに慣れて来たら自分でも挑戦してみればいいですしね。
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最後に
日本語で「Form90-22.1」の情報が余り無かったので書いてみましたが、以下のブログにも簡潔に専門家の方が情報を提供しています。こちらもご参考になれば。
→ロサンゼルスの米国税理士さんの「アメリカ的マネーレシピ」
http://ameblo.jp/moneyrecipe/entry-10903585768.html
如何でしたか?
今日はアメリカの税務処理に関するブログでした。アメリカ在住者でアメリカ以外に銀行口座があって、年間の預金額が一瞬でも$10,000を超えてしまった方は申請する必要がありますので、この機会に是非チェックしてみてください!
それでは最後まで読んで頂きありがとうございました。
次回も宜しくおねがいします。